バイトの年末調整 掛け持ちの場合どこで何をするか
バイトを複数掛け持ちしている場合、年末調整はメインの1か所でだけ行います。サブのバイト先は「乙欄」扱いで源泉徴収が多めになっているため、確定申告をすると払いすぎた税が戻ってくることがあります。どこで何をすべきか、手順をやさしく整理します。
結論(3つのポイント)
- 年末調整はメインの1か所のみ。扶養控除等申告書を出した勤務先で行う。
- サブのバイトは乙欄課税で多めに源泉徴収されている。確定申告で精算するのが基本。
- 確定申告で全勤務先の収入を合算することで、払いすぎた税が還付される可能性がある。
「甲欄」と「乙欄」の違い
バイト先から給料を受け取るとき、源泉徴収される税率は「扶養控除等申告書」を出しているかどうかで変わります。
扶養控除等申告書を提出した勤務先。税率は比較的低く、年末調整も行われる。掛け持ちの場合は1か所のみ。
扶養控除等申告書を出していない勤務先。税率は甲欄より高め(最低でも3.063%)に設定されている。年末調整は行われない。掛け持ちのサブはすべてこちら。
サブのバイトで毎月多めに引かれている税は、確定申告で全収入を合算して精算することで戻ってくる場合があります。申告しないと払いすぎたままになります。
掛け持ちの年末調整の流れ
「給与所得者の扶養控除等申告書」「保険料控除申告書」などをメインのバイト先に提出します。メイン1か所のみです。
メインとサブ、すべての勤務先から源泉徴収票が届きます。紛失しないよう保管します。
国税庁の確定申告書作成コーナーやe-Taxを使い、すべての源泉徴収票を入力します。合計収入・合計源泉徴収税額を入力することで、正確な税額が計算され、払いすぎた分が還付されます。
確定申告が必要になる主なケース
- サブのバイトの年収が20万円を超える場合(給与所得が2か所以上ある人)
- メインとサブを合算した年収が103万円を超える場合(親の扶養から外れる可能性)
- メインで年末調整が行われなかった場合(退職・転職など)
- 医療費控除・ふるさと納税の寄付金控除など、他の控除を適用したい場合
親の扶養や社会保険の扶養に入っている場合、収入の上限(103万・106万・130万など)はメインとサブのすべての収入を合算した金額で判断します。各勤務先が別々に管理しているからといって、合計が上限を超えれば扶養の対象外になります。
自分の給料合計をきちんと把握する
掛け持ちの場合、各勤務先の明細はバラバラに届きます。年収の壁や確定申告の判断には、すべての給料を合算した年収を把握することが不可欠です。シフトそろばんなら複数勤務先の給料を合算して管理できます。
複数勤務先の給料を合算して管理する
シフトそろばんで確認する →よくある質問
- Q. 掛け持ちバイトの場合、年末調整はどこで行えばいいですか?
- A. 扶養控除等申告書を提出したメインの1か所でだけ行います。サブのバイト先には申告書を出せないため、サブでは年末調整はできません。
- Q. 掛け持ちで確定申告が必要なのはどんな場合ですか?
- A. サブのバイトの年収が20万円を超える場合や、メインとサブを合算した年収が103万円を超える場合などが主なケースです。いずれも翌年2〜3月の確定申告で全勤務先の収入を合算して申告します。
- Q. 年末調整をしなかった場合はどうなりますか?
- A. 毎月差し引かれた源泉徴収税額の精算がされません。確定申告をすると払いすぎている分が戻ってくる可能性があります。申告しないと払いすぎた分は戻ってきません。
- Q. サブのバイトに扶養控除等申告書を出してもいいですか?
- A. 扶養控除等申告書は1か所にしか提出できません。2か所同時に出すことは認められていません。サブのバイト先には出さず、確定申告で精算するのが正しい流れです。
本記事は制度の一般的な考え方を整理したものです。税額・控除の具体的な判断は収入や家族状況によって異なり、税制改正で変わることもあります。個別の判断は、税務署や税理士などの専門家にご確認ください。